税理士の仕事について調べてみました(名古屋)
先日名古屋で、よく一緒にお食事に行く税理士と名古屋で行われる日系企業のための欧州関税セミナーに参加してきました。
講義内容よりも、結構人が集まっていて、税理士として税務の仕事をしている方も多く見えられていまして、驚きました。
しかし、税理士ってどんな仕事をしているか、よく分からないのです。そこで、税理士について色々調べて見る事にしました。
税理士ですが、税務を行う人で、税金の申告や申請、税に関する書類作成や相談とかを行うらしいです。国家資格らしいです。
そんな税理士の仕事は大きく分けて3つあるようです。
一つ目が税務代理です。
税務代理とは、税務官公署(国税不服裁判所を含む)に対する税法や行政不服審査法の規定に基ずく申告・申請・請求不服申し立てなどを税務調査や処分に対する主張について代理・代行することとされています。申告とは、法人税や所得税等の納税申告、住民税、事業税の課税標準についての申告等をいいます。申請とは、納税猶予の申請、所得税の予定納税額の減額承認申請等です。請求とは、税金を納めすぎた場合の更正の請求、また差押えの変更を求める差押換請求等をいいます。不服申立てには、行政上の処分や行為が違法、不当であったために権利や利益が害された時に、その処分等を行った行政に対して、異議申立てと、その異議申立ての決定に対してさらに不服があった時に、その決定に対して不当を正すことを請求する、審査請求があります。
次に、税務書類の作成の仕事があります。
税務書類の作成とは、税務官公署に対する申告書、申請書、請求書、不服申立てその他の提出書類等を作成することです。税務に関する提出書類には、いろいろな種類があり、その他に附属書類や計算書を添付する事が必要なものもあります。また、税の特典を受けるためには、多数の書類を作成したり添付しなければならない場合があります。これらをすべて満たすような書類を作成するのは、一般の方々にはなかなか難しいものもあります。そこで、納税者に代わって税理士が税務書類の作成ついて、お手伝いをする事になる訳です。
それと、税務相談があげられます。
Wikipediaでは、税務相談とは、税務官公署に対する申告等、第1号(税務代理)に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう(同法2条1項3号)。と書かれています。
税理士は「税金」だけではなく、企業の経営についてアドバイスをしたり、パソコンについての相談や指導、その他に身近な事柄についての相談を受ける事も多く、税理士業務以外にも幅広い知識が必要とされるようになってきてるとの事で、さまざまな要望に応えられない税理士は、これからの時代を生き残れないのではないかと思いました。
講義内容よりも、結構人が集まっていて、税理士として税務の仕事をしている方も多く見えられていまして、驚きました。
しかし、税理士ってどんな仕事をしているか、よく分からないのです。そこで、税理士について色々調べて見る事にしました。
税理士ですが、税務を行う人で、税金の申告や申請、税に関する書類作成や相談とかを行うらしいです。国家資格らしいです。
そんな税理士の仕事は大きく分けて3つあるようです。
一つ目が税務代理です。
税務代理とは、税務官公署(国税不服裁判所を含む)に対する税法や行政不服審査法の規定に基ずく申告・申請・請求不服申し立てなどを税務調査や処分に対する主張について代理・代行することとされています。申告とは、法人税や所得税等の納税申告、住民税、事業税の課税標準についての申告等をいいます。申請とは、納税猶予の申請、所得税の予定納税額の減額承認申請等です。請求とは、税金を納めすぎた場合の更正の請求、また差押えの変更を求める差押換請求等をいいます。不服申立てには、行政上の処分や行為が違法、不当であったために権利や利益が害された時に、その処分等を行った行政に対して、異議申立てと、その異議申立ての決定に対してさらに不服があった時に、その決定に対して不当を正すことを請求する、審査請求があります。
次に、税務書類の作成の仕事があります。
税務書類の作成とは、税務官公署に対する申告書、申請書、請求書、不服申立てその他の提出書類等を作成することです。税務に関する提出書類には、いろいろな種類があり、その他に附属書類や計算書を添付する事が必要なものもあります。また、税の特典を受けるためには、多数の書類を作成したり添付しなければならない場合があります。これらをすべて満たすような書類を作成するのは、一般の方々にはなかなか難しいものもあります。そこで、納税者に代わって税理士が税務書類の作成ついて、お手伝いをする事になる訳です。
それと、税務相談があげられます。
Wikipediaでは、税務相談とは、税務官公署に対する申告等、第1号(税務代理)に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう(同法2条1項3号)。と書かれています。
税理士は「税金」だけではなく、企業の経営についてアドバイスをしたり、パソコンについての相談や指導、その他に身近な事柄についての相談を受ける事も多く、税理士業務以外にも幅広い知識が必要とされるようになってきてるとの事で、さまざまな要望に応えられない税理士は、これからの時代を生き残れないのではないかと思いました。
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2010年5月 7日|
カテゴリー:ホームページ見聞録ブログ




